広告・編集方針

ボーナス前に転職すると損?

退職月だけで、ボーナスを受け取れるか、転職が損かは決まりません。まず現職の支給条件を確認し、次の入社日・収入が途切れる期間・転職先の初回賞与も並べて考えます。

公開・公的情報の確認日:

対象期間に働いたことと、支給対象になることを分ける

「半年働いたから必ず半年分もらえる」「支給日前に辞めたら全社共通でゼロ」とは判断しません。就業規則・賞与規程・労働契約等で、対象者、在籍要件、算定期間、支給額の決め方を確認します。

厚生労働省の裁判例解説「賞与不払い」は、具体的な算定基準等による請求権の発生と、支給日等の在籍要件が問題になった事例を紹介しています。これは自分の会社の規程を確認する根拠で、すべての会社の支給日や受給額を決める資料ではありません。(確認日:2026年10月26日)

退職を申し出る前に確かめる7項目

次はコトミナ独自の確認表です。「支給されると思う」というメモだけで済ませず、規程の該当箇所・回答日・確認先を手元に残します。規程と説明が食い違う場合は、どの扱いが適用されるかを確認してください。

賞与前の退職時期を決める前に確認する支給条件
確認する項目分けて読む内容質問例
支給日と基準日振込予定日と、支給対象を判断する日が同じか今回適用される規程と日付はどれですか
在籍要件支給日・基準日に在籍している必要があるか退職日がこの日なら、在籍要件の扱いはどうなりますか
算定対象期間どの期間の勤務・評価が対象か期間の一部だけ働いた場合の定めはありますか
金額と査定金額が確定しているか、業績や評価で変わるか提示額は確定額・前年実績・見込額のどれですか
退職予定者の扱い退職予定や申出時点に関する条項があるか該当する条文と今回の計算方法を確認できますか
休職・欠勤等の扱い勤怠や在籍期間が算定へどう反映されるか自分に当てはまる控除や按分の定めはありますか
転職先の初回賞与入社時期・試用期間・算定期間との関係最初の賞与は対象ですか。未確定なら何を確認すればよいですか

大阪労働局の退職等に関するFAQ・Q13も、あらかじめ時期・金額を定める場合と、業績・勤怠等の査定で支給額を決める場合を分けて説明しています。前年の支給額や求人票の実績額を、今回の確定額として置かないようにします。(確認日:2026年10月26日)

支給予定12月10日なら、退職日ごとに何を確認する?

以下は「支給日に在籍することが条件」と仮定した独自の予定例です。ほかの支給条件・金額は未確認とします。実在の会社の制度ではなく、この表から受給可否を判定するものではありません。

賞与予定日と退職日・入社日を並べる架空例
退職日/次の入社日(仮)在籍条件の確認別に確認すること
11月30日/12月1日仮定した12月10日の在籍条件を満たさない予定対象期間勤務分の別の定め、転職先の初回賞与と給与支払日
12月31日/翌年1月1日支給日に在籍する予定。ただし他条件は未確認査定・金額・退職予定者の条項、入社日と初出勤日の違い
12月31日/翌年2月1日在籍条件は上と同じ予定でも、資金計画は異なる1月と初回給与までの生活費、保険・年金等の手続き

在籍要件を満たす予定でも、支給額が確定したとは限りません。また、転職先が入社日の変更に応じるとは限らないため、賞与を待つ案は先方の受入可能日と合わせて相談します。退職の申出を後回しにするだけで解決しようとせず、引継ぎや契約上の手続きも確認してください。

賞与の有無と、待つことで変わる収支を並べる

確認したいのは賞与単体だけでなく、現職と転職先の給与、収入が途切れる期間、転職先の初回賞与、生活上の都合です。賞与の額面をそのまま使える生活費とみなしたり、未確定の退職金・給付まで見込んで資金を使い切ったりしないようにします。

比較するメモ = 確認できた給与・賞与の入金予定 + 未確定の支給条件 + 初回給与までの支出予定

未確定の賞与は「支給なしの場合」も別に作り、見込額を確定収入へ置き換えない

年収へ含まれる範囲は賞与・残業代を含める年収の整理、無収入期間の支出例は辞めてから転職活動する場合の比較で確認できます。賞与の扱いに争いがある場合は、公的な労働相談窓口などで個別事情を確認してください。

次は、条件を確認してから候補日を相談する

  1. 現職・転職先それぞれの支給条件を、確認済み・見込み・未確認に分けます。
  2. 賞与がない場合も含めて生活費を置き、動かせる入社日の範囲を確認します。
  3. 退職・有休・引継ぎから入社日を逆算する表で、退職日と最終出勤日を分けて予定を相談します。
働き方・時給診断を試す 最終更新:2026年10月26日