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年収に賞与・残業代をどう含める?

診断の年収欄には、賞与・残業代を含む税金や社会保険料の控除前の年額を入れます。月給や想定年収に何が含まれているかを先に分けると、同じ支給分を二度足す間違いを防げます。

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最初に、実績と通年の見込みを分ける

前年に実際に得た給与と、今の条件で1年間働く場合の見込みは、別の金額です。月給を12倍するのは、同じ月額で12か月分を見積もるときの計算です。入退社・昇給・休職・残業の変化がある実績年収を、直近1か月だけから確定することはできません。

診断へ入力する年収の期間と資料を分ける記入メモ
整理する金額手元に控えるもの混ぜないもの
1年分の実績対象年と、給与・賞与の年合計。源泉徴収票や明細で内訳を確認前年分の賞与、別年度の給与、すでに合算済みの金額
今年の途中実績何月までの実績か。残りの月と賞与は別に見込額を記録途中までの支給額を、そのまま1年分と扱うこと
候補先の通年見込み月給の内訳、別払い手当、賞与の支給条件と見込額提示された想定年収に、内数の賞与・残業代をもう一度足すこと

賞与が未確定なら、前年実績や求人の参考額を支給保証に置き換えず、「賞与なし」「仮定した賞与あり」など、どの見込みで入力したかを残します。年収と時間の比較では、残業時間も同じ実績期間・想定期間にそろえます。

月給30万円+別払い残業2万円+年間賞与60万円の例

以下は、同じ月給が12か月続き、月給に含まれない残業代が月平均2万円、年の賞与合計が60万円と仮定した例です。月給30万円には固定残業代3万円がすでに含まれているものとします。実在の給与条件や平均額を示す表ではありません。

月給・別払い残業代・賞与から額面年収444万円を整理する架空例
支給分年額の計算二重に足さないためのメモ
月給30万円 × 12 = 360万円内数の固定残業代3万円もここに含む
月給に含まれない残業代2万円 × 12 = 24万円月給と別に支払う分だけ加える
賞与の年合計60万円夏・冬等を合わせた年額を1回加える
診断へ入れる額面年収360 + 24 + 60 = 444万円年収欄へ「444」と入力する

月給の内訳が基本給27万円+固定残業代3万円なら、3万円×12をさらに加える計算にはしません。また、賞与が「年2回」と書かれているだけでは支給額は決まりません。「何か月分」の基準が基本給か別の算定額か、期間や条件を確認して見込額を置きます。ここでは法定残業代の計算はしていません。

通年の額面年収見込み = 月額の年合計 + その月額に含まれない手当の年合計 + 別払い賞与の年合計

毎月同額と仮定するときだけ、月額の年合計を「月額 × 12」で求める

「すでに含む」が分かると、加える額も変わる

残業代・賞与が内数かどうかで年収の足し方を変える例
確認できた条件整理する年収
月額30万円は残業代込み、年間賞与60万円は別30 × 12 + 60 = 420万円。内数の残業代を追加しない
月給30万円とは別に残業代月平均2万円、年間賞与60万円30 × 12 + 2 × 12 + 60 = 444万円
賞与込み年俸444万円で、ほかの追加支給なし444万円。内数の賞与をもう一度足さない

「月給」「月収」「年俸」という名称だけで判断せず、支給の内訳と含まれる範囲を確認します。実績を合計するときも、明細の総額と、その内訳である残業代を別々に合算しないようにします。

額面・手取り・給与所得控除後の金額は別のもの

国税庁の「給与所得」では、給与・賞与等の収入から給与所得控除額を引いて給与所得を求めると説明しています。診断へ入れる給与収入と、給与所得控除後の金額は異なります。手取りも税金・社会保険料等を差し引いて受け取る金額であり、給与所得控除後の金額が銀行への振込額になるわけではありません。(確認日:2026年10月26日)

残業代を含める根拠は、国税庁の「給与所得となるもの」です。残業手当などの手当は原則として給与所得となる一方、通勤手当の一定額以下などには非課税の扱いがあると示されています。ここでは範囲の整理を参照し、税率・控除額・実際の税額は計算しません。(確認日:2026年10月26日)

源泉徴収票は「支払金額」を参考に、通勤手当を分ける

1年分の給与収入を確認するときは、源泉徴収票の「支払金額」を参考にします。国税庁の令和8年分・法定調書の手引、第2章5ページは、その年中に支払の確定した給与等をこの欄に記載し、未払があれば内書きすると説明しています。「給与所得控除後の金額」や「源泉徴収税額」の欄とは分けて読みます。退職・休職などで1年分の勤務ではない場合、その金額を今後の通年年収の保証には使いません。(確認日:2026年10月26日)

同じ手引では、中途就職者の前職分を通算して年末調整した場合、その給与も支払金額に含むとしています。転職した年に複数枚あるときは、通算済みの前職分をさらに足さないように、対象年・通算の有無を確認してください。

非課税の通勤手当は支払金額に含まれないため、明細の総支給額と同額とは限りません。本記事の年収整理でも非課税分は別欄に控え、給与収入に足しません。通勤手当をすべて非課税と決めつけず、課税分が給与に含まれていれば二重加算を避けます。非課税の範囲は通勤方法等で異なるため、勤務先の明細や国税庁の電車・バス通勤者の通勤手当等で扱いを確認します。(確認日:2026年10月26日)

整理した年収と時間を、同じ条件で診断へ入力する

働き方・時給診断の年収欄は万円単位です。この架空例なら「444」と入力し、休日・所定時間・残業時間・週勤務・片道通勤・出社日数も同じ想定にそろえます。給与明細や源泉徴収票を送信・アップロードする必要はありません。

残業代を含む年収を入れるときも、残業時間は別の入力です。金額を分子に、労働と通勤の時間を分母に置く役割が異なるため、年収に残業代が入っていることを理由に残業時間を0へ置き換えません。計算方法と前提で2通りの時給を確認できます。

週の勤務日数も違う候補は週4・5・6日勤務の年収と時給の比較、まだ内訳が分からない候補は条件比較チェックリストで、確認事項と仮定を分けて整理してください。

固定残業代が含まれる求人の確認は基本給・対象時間・超過分を分ける手順、退職時の賞与の扱いはボーナス前の転職で確認したい支給条件で整理できます。

働き方・時給診断を試す 最終更新:2026年10月26日